成分表示の正しい読み方


サプリメントを正しく理解するためには、そのサプリメントはどのような成分で構成されているか把握しなければなりません。
しかし、どこをどう見たらいいのでしょうか?
実は、表示ラベルをよく見ることで、そのサプリメントがどんな物か見極める事が出来るのです。

表示ラベルで大事なのが、原材料名の表示です。
原材料名には、そのサプリメントが何から作られているのかを、知ることが大切です。

たとえば、原材料名に「ビタミンC」や「ビタミンB1」などの、ビタミンの名前が直接書いてあるものは、ほとんどが合成物です。

天然の植物をそのまま使っている「完全な天然サプリメント」の場合は、グレープフルーツ、アセロラ、レモンなどの野菜や果物の名前が書かれています。
ちなみに、使われている原材料の量が多い順に左から書かれています。

もう一つ原材料名には、添加物についても記載されています。
(本当は無添加がいいのですが、錠剤の形にする為に最低限必要な物があります。)
添加物については、「必要のない物を使っていないか」と「どんな種類を使用しているか」を見極めます。

※あまりサプリメントに必要の無い添加物は、香料、甘味料、保存料、防腐剤などですね。
 私はこれらが入っているサプリメントは意識的に避けるようにしています。

添加物の種類については全成分表示がされていて、できるだけ天然由来の既存添加物を使っている物を選ぶのをお薦めします。
香料や光沢剤、乳化剤などは一括表示が認められていて、「乳化剤」とだけ書けば、どんな添加物を使っているかを表示しなくても法律上問題ないのですが、
これが解らないと、文献やインターネットでどんな物か調べる事もできないので、心配性の方は一括表示されているサプリメントは避けるようにしています


JAS法に基づく表示

@加工食品の容器又は包装に一括して表示しなければならない事項

*名称 *原材料名 *内容量 *賞味期限  *保存方法  *製造業者等の氏名又は名称及び住所

A健康増進法に基づく表示
必ず表示しなければいけない事項は、当該食品の単位あたり(100g、一食分、一包装など)
各量の5項目と、表示したい栄養成分を、この順番に記載することとなっています

熱量(カロリー) 

たんぱく質 

脂質 

炭水化物 

ナトリウム

B栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品

 ミネラル類5種類とビタミン類12種類のいずれかについて、栄養機能食品の規格基準に適合したものである。
 規格基準に適合するとは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準の下限量と上限量の範囲内にあり
 当該栄養成分の機能表示に併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することをさす。


ミネラル類 (亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム )

ビタミン類 (ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、
       ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)


C栄養機能食品の例
  JAS法に基づく表示では原材料名のところがポイントです。何を原料に作られているのかをチェックしてください。
  (健康増進法に基づく表示では、5項目しかありません。)

  ポイント
  日本ではサプリメントは食品に分類されるため、メーカーは全ての栄養成分を表示する義務がありません。
  JAS法や健康増進法に基づく表示のみでは、サプリメントの品質を判断することは難しいと誰でも思うはずです。 
  となれば、自主的にメーカーが表示している栄養成分が重要です。

Dラベルの見方
 外見では品質がよいのか悪いのか、判断しにくいものです。メーカーのイメージや成分表示で品質を判断せざるを得ません。

注目してほしいポイント
 ・製造の場所が具体的にわかるか
 ・ロット番号(製造番号)があるかどうか
 ・原材料の表記の仕方、栄養素の名称か食品の名称か
 ・問い合わせ先がはっきりしているか

ラベルの項目 各ラベル項目の解説

名称
食品の内容を的確に表し、商品名ではない、社会通念上一般的に通用する名称を表示します。

原材料名
原材料や食品添加物は重量順に全て表示します。

内容量

賞味期限
製造日から品質保持期限までの期間が3か月を超えるものについては、「年月」で表示してもよいことになっています。年と月の間に/は使えません。

保存方法
全ての品質を保つために必要な一定の保存方法を具体的に記載します。常温保存の場合は、保存方法を省略できることになっています。

販売者
製造者→製造者氏名(法人の場合は法人名)・製造工場の所在地を記載
販売者→販売者氏名・所在地と製造者氏名・所在地を記載
輸入者→輸入業者の氏名及び営業所所在地(法人の場合は本社所在地)を記載

栄養成分表示

栄養成分表示は義務ではありません。表示をする場合には、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムのこの5項目は記載しなければなりません。
他の商品との比較しやすいように、表示する栄養成分の順番も単位も決まっています。
炭水化物の代わりに、糖質と食物繊維が表示されている場合もあります。
ナトリウムは1,000mg以上になると、g表示になっている場合があります。
ナトリウム=食塩ではありません。ナトリウムを食塩の量と間違えないように気をつけてください。
ナトリウムを食塩の量に換算するには、ナトリウム(mg)×2.54÷1,000=食塩(g)例えば、2,000mg(若しくは2g)と表示して
ある食品の場合、食塩量に換算すると約5gになります。


例-1 

[名称]000ン・ギムネOOOOO・
 OOOOOOOエキス加工食品
[購入価格]298円(税込)
[購入場所]ホームセンター内の薬局
[お客様窓口]有 [ウェブサイト]有(成分の確認可能)
[製造国]不明
[ロット番号]有
  

例-2[名称]ビタミン・ミネラル含有食品
[購入価格]1,764円
[購入場所]コンビニ
[お客様窓口]有 [ウェブサイト]有(成分の確認可能)
[製造国]アメリカ
[ロット番号]有
[その他]保健機能食品(栄養機能食品)

アメリカのサプリメントの輸入ものですが、日本の食品規格に内容成分や原料をチェックしているようです。
 日本で販売する場合はラベルの表示などを日本の法律に合わせて作り直す必要があります。
 日本の栄養機能食品の規格に合わせてあるので、「健康機能」が表示されています。
「亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。」という具合に。