特定保健用食品とは?

通称トクホと呼ばれる特定保健用食品とは「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」をいいます。栄養改善法 第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならないものとして、平成3年9月1日からスタ−トしました。現在では健康増進法に基づき運用されています。
厚生労働省が効果や安全性を確認して効能表示を許可した食品の事で、保健の効果を表示する場合には、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可を受けることが必要になります(健康増進法第26条)。許可されたものには、厚生労働大臣の許可証票がつけられています。特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる方が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用する食品です。主な表示内容と保健機能成分を挙げますと、1、お腹の調子を整える食品 各種オリゴ糖、ラクチュロース、ポリデキストロース、グアーガム、サイリュム(サイリウム)、乳酸菌 2、血圧が高めの方の食品 ラクトトリペプチド、カゼインドデカペプチド、ゲニポシド酸 3、コレステロールが高めの方の食品 大豆たんぱく質、キトサン、低分子化アルギン酸ナトリウム 4、血糖値が気になる方の食品 難消化性デキストリン、小麦アルブミン 5、ミネラルの吸収を助ける食品 CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)CPP(カゼインホペプチド)、ヘム鉄 6、食後の血中の中性脂肪を抑える食品 ジアシルグリセロール7、虫歯になりにくい食品 パラチノース、マルチトール、キシリトールがあります。同じ成分を含んでいても、許可を受けていないものは特定保健用食品と名乗ることはできません。 ア 特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨) イ 許可又は承認を受けた表示の内容→添付文書への記載でも可 ウ 栄養成分量及び熱量 エ 原材料の名称 オ 内容量 カ 1日当たりの摂取目安量 キ 摂取の方法及び摂取する上での注意事項 ク 1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養素等表示基準値に占める割合(栄養素等表示基準値が定められているものに限る)これらの項目が表示されているか確かめて購入すると良いでしょう。